整骨院と整体院の違い
整骨院と整体院の違いとは?

整骨院と整体院は、どちらに行けばよいのですか。
国家資格を持つ施術者が対応するのはどちらですか。
急なケガや痛みには整骨院で保険を使った施術が受けられるのですか。
交通事故や仕事中のケガでも整骨院で施術を受けられますか。
整体院ではどのような施術を受けられるのですか。
整骨院と整体院の施術の時間や料金体系の違いは何ですか。
国家資格の有無について

整骨院で捻挫をした患者様が来院された際に施術できるのは、柔道整復師の国家資格を取得している施術者のみです。国家資格とは、国の法律に基づいて認定される資格で、特定の職業に特化した専門的な能力や知識が認められていることを証明するものです。この資格を取得するには、専門学校や大学・短期大学で実技や知識を十分に身につけたうえで、国が実施する国家試験に合格し、一定の基準を満たす必要があります。そのため、柔道整復師は実技で身につけたテーピングや応急処置を行いながら、受傷部位に関係する筋肉をほぐし、少しずつ痛みの軽減が期待できる施術を提供することが可能です。
受けられる施術内容

患者様の患部に対しては、まず適切な評価を行います。初期評価では、施術の対象範囲であるかを判断し、損傷や傷害の程度を確認したうえで施術方針を決定します。また、この段階で施術プログラムを設定します。中間評価では、現在の施術が的確であるか、施術手段や施術の効果、回復過程が順調であるかを確認します。最終評価では、回復が十分に進んでいるか、症状固定に達しているかどうかを評価します。
柔道整復師の施術方法は、整復法・固定法・後療法に分けられます。整復法は、骨折や脱臼などで生じた骨のずれを生理的に整える方法です。固定法は、捻挫などの際にテーピングを用いて症状の悪化を防ぐために行います。
保険適用の有無について

基本的に、保険が適用されるのは、患者様の症状が急性で発症から1か月以内の場合です。柔道整復師による施術では、捻挫・挫傷・打撲・脱臼・骨折などに対して、整復法・固定法・後療法を用いることで保険適用として施術を受けることが可能です。たとえば、仕事やスポーツ、日常生活の中で突然肩が痛くなった場合や、普段の生活で足を内側にひねって捻挫してしまった場合などは、保険が適用されます。
ただし、症状が慢性的で発症時期が不明な場合や、原因がはっきりしない場合は保険適用外となります。そのため、肩こりや明確な痛みがない症状については、全額自費での施術となります。
整骨院はどんな時に行けばよいのか?

一般的に整骨院は、首・肩・腰などの筋肉の痛みや、肘や膝などの関節の痛みに悩む方が、痛みの軽減や施術を受けるために通院する施設です。その他にも、スポーツ障害や交通事故によるむち打ち症状、睡眠障害など、さまざまな身体の不調に対して幅広く施術を行っています。
また、身体に痛みや違和感があるものの、根本的な原因がわからず、医療機関で施術を受けても十分に軽減されない方が、整骨院を受診されるケースもあります。むち打ちや慢性的な肩こりなど、我慢できる程度の痛みであっても、受診を先延ばしにすると後遺症が残る可能性や、肩こりからくる頭痛が起きやすくなる場合があります。そのため、強い痛みでなくても、少しでも身体に違和感を感じた際には、気軽に整骨院に相談することが推奨されています。
当院をおすすめする理由

倉敷インター接骨院では、患者様一人ひとりのお悩みや不調に合わせた最適な施術や通院方法(回数券やフリーパス)を提供しております。平日は20時30分まで、土日も18時まで受け付けており、年末年始のみ休暇がありますが定休日はありません。そのため、仕事終わりに通院したい方や、育児や家事で忙しい方も気軽に通院できる環境が整っています。
また、当院のスタッフは全員が国家資格である柔道整復師、またははり師・きゅう師の資格を取得しております。ケガに対する施術は保険適用で通院が可能です。さらに、全身骨格矯正、クリニカル全身矯正、猫背矯正、肩甲骨はがし、骨盤はがしなど、国家資格を活かした自費の施術も行っております。



